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弁護士法人 遠藤綜合法律事務所

TEL 03-3255-9310 平日夜、土日の相談も受け付けます。

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コンプライアンス
コンプライアンス
もしも、あなたの会社の不祥事が発覚したら・・・

いくら自由主義経済とはいえ、企業活動は完全に自由なわけではありません。あくまで関係各法令を守って営業をしていく必要があります。また、各種業法の適用のない場合であっても、会社の重要事項について決めるには株主総会など会社法の定める手続を経る必要があります。万一、これら法令を遵守しなかった場合には行政上・刑事上の制裁を受ける可能性もあります。

そしてここで大事なことは、法令に違反しても、隠ぺい工作をしてはいけないということです。これまで、数々の企業が、法令違反後の対応が悪く、内部告発などにより、自主廃業するような事態に陥りました。このことは、大企業に限った問題ではなく、中小企業にとっても同様です。日頃から、コンプライアンスを確保する、すなわち、法令の遵守を徹底し、万一法令違反行為があった場合のリスク管理を検討しておく必要があるのです。

当法律事務所は、これまで数々の企業の法律顧問となり、企業活動に伴う様々な問題について積極的に助言を行ってまいりました。ご相談を受けた際には、ご事情を丁寧に伺った上で、コンプライアンス上の注意点と法的リスク管理について、専門家としてのご提案を差し上げます。

当社では従業員が下請けに対しマスコミに内部告発をしないよう厳しく指導しており、告発の事実が発覚したときは重いペナルティを課しています。コンプライアンス上、問題があるでしょうか。

大いに問題があります。
まず従業員については、公益通報者保護法の適用があります。誰に対して内部告発するのかによって異なりますが、内部告発を理由にする解雇は無効となる可能性があります。また、解雇以外の不利益な取り扱いも禁止され、違反すれば損害賠償義務を負う可能性もあります。

次に下請企業に対しては、同法の適用はないものの、同法の趣旨や社会環境の変化に合わせて、内部告発を理由とする取引停止は不法行為にあたるとされる可能性があるでしょう。

いずれにせよ、不祥事が生じない体制を作るのが最も望ましいわけですが、万一不祥事が生じたとしても、適正な情報開示を行えるよう、専門家の助言のもとで企業内のリスク管理体制を整えておくことが不可欠です。

従業者になにか不祥事があった場合、処罰されるのは従業員に限らず、企業やその経営者も処罰されることがありますか。

従業員だけではなく、法人や経営者も処罰される場合があります(両罰規定)。

結局、従業員は経営者の判断に従って行動しているに過ぎません。ですから、違反があった場合に従業員のみならず経営者じたいをも処罰することにして、法律の遵守を図っているのです。

もっとも、どの法律についてこのような両罰規定が設けられているのかは、法律を見てみなければわかりません。ご自身の事業活動についてどのような法律が適用され、それについてどのような規定があるのか、専門家に相談しながら確認しておくとよいでしょう。

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