法律のご相談は信頼できる弁護士へ

TEL 03-3255-9310 平日夜、土日の相談も受け付けます。 各種法律相談のお申込はこちら

男女の問題は、法律で解決できることがたくさんあります。

男女間のトラブル

問題例

  • 不倫相手の妻(夫)から慰謝料を要求された
  • 突然別れを告げてきた交際相手に慰謝料を請求したい
  • 元交際相手からストーカー行為を受けている

男女問題にこそ
弁護士を利用してご負担を軽く

配偶者の浮気や別れ話のもつれなど男女問題はきわめて個人的な問題であるため、ご自身で対応しなければ、あるいは、ご自身で何とかできると思われる方はたくさんいらっしゃいます。

しかし、実際には、当事者間でやりとりをしてしまったために、問題がこじれにこじれてしまうというケースは実にたくさんあります。

男女問題の取り扱い件数多数、
経験豊富な弁護士が親身に対応

近時件数が増加している不倫の慰謝料にはいわゆる相場があります。また、請求する側、請求される側のどちらの場合にも独特の交渉や裁判のノウハウがあり、経験値の高い弁護士を味方につけることが非常に重要です。

私たちは、この種の事案で多数の事件を解決し、事務所全体でノウハウを共有しています。

女性弁護士、男性弁護士の
指定可能

デリケートな問題がたくさん含まれている男女問題、同性の弁護士に話したいというお客様のご要望にお応えします。女性弁護士のみ、男性弁護士のみ、女性・男性弁護士1名ずつといったご指定も承ります。ご遠慮なくお申し付けください

平日夜、土日祝日の相談受けつけております。

*秘密厳守

お客様からのお話は完全遮音の個室で伺います。
お客様のプライバシーが漏れる心配はございません。

相談例

相談例1 不倫トラブル

会社の同僚と不倫していたところ、相手の奥さんから1,000万円の慰謝料を請求されました。どのように対応すればいいのでしょうか。

夫婦は互いに相手に貞操を求める権利を持っています。不倫によって、奥さんの持っているこの権利を侵害することになりますから、奥さんは基本的にはあなたに対して不法行為にもとづく損害賠償を請求することができるでしょう。

ただ、この場合の損害というのは、不倫による精神的苦痛、あるいは不倫が原因で夫婦の関係が壊れたことによる精神的苦痛を言いますから、あなたが交際を始めた時点で既に夫婦関係が壊れていた場合などには、賠償義務がないとされることもありえます。また、不倫が明らかになった後に、夫婦が離婚してしまった場合とそうでない場合では、賠償額に差があるのが通常です。さらに、相手の男性があなたに執拗に交際を迫ったなどの事情がある場合にも、賠償義務が認められない、または認められたとしても相当低い金額になることもあります。

たとえ、あなたが上司と交際していたことが事実だったとしても、まずは落ち着いて、事情をお話下さい。弁護士に依頼すれば、弁護士が、相手方との交渉をあなたの代理人として行うなど、あなたのために一番良い結果となるような対応策をとっていきます。1人で悩まずご相談ください。

相談例2 婚約破棄

結婚を前提に長年交際していた相手から突然別れ話を持ちかけられました。納得できません。慰謝料はとれますか。

結婚を前提に長年交際していたということなら、あなたと相手の間には、婚約が成立していたと言えます。

そもそも結婚というのは、当人同士の自由な意思に基づいてするものですから、たとえ婚約していても結婚することを強制することはできません。しかし、婚約も契約の一つですから、二人はお互いに婚姻を成立させる義務を負っており、正当な理由なく婚約を破棄した相手に対しては損害賠償を請求することができます。

婚約破棄の正当な理由としては、例えば相手の行方不明、暴力行為や虐待、著しく社会常識に反した言動、性交不能など考えられます。あなたのケースのように単なる性格の不一致では正当な理由がある婚約破棄とは言えないでしょう。

賠償を請求できる損害には、精神的損害(これを償うのが慰謝料です)だけでなく、結婚式場や新婚旅行のキャンセル料、婚約披露パーティーにかかった費用、結婚を理由に会社を辞めてしまった場合には勤務を続けていた場合に得られたであろう給料などの物質的損害も含まれます。

婚約破棄によって負う傷は、基本的にはお金で癒せるものではないと思いますが、賠償金を支払ってもらうことで、気持ちの区切りがついたり、相手への怒りの気持ちが鎮まったりすることもあります。心機一転、新しいスタートを切るための一つの手段として、考えてみてもいいのでは、と思います。

相談例3 ストーカー

別れ話がこじれています。相手はひっきりなしに自宅や職場に電話をかけてきて、自宅の前で待ち伏せされたこともあります。怖くて眠れません。

2000年から施行されているいわゆるストーカー規制法では、同じ人に「つきまとい等」の行為を反復して行うことを「ストーカー行為」としています。ただし、その「つきまとい等」の行為が、恋愛感情その他の好意、あるいはそれらが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たすために行われる必要があります。あなたの場合、相手の行っている行為が「ストーカー行為」に該当することは間違いないでしょう。

この法律では、ストーカー行為に対するいくつかの対策方法が決められていますから、まずは相談の窓口になっている警察へ相談に行きましょう。相談した結果、あなたへのストーカー行為があることや相手が今後も同じ行為を繰り返すおそれがあることなどを警察が認めてくれれば、あなたの申出によって、相手に対する「警告」(緊急を要する場合には「仮の命令」)を発してもらえます。相手がこれに従わない場合には、問題となっている行為(あなたの場合には電話や待ち伏せがこれにあたります)の「禁止命令」を出してもらうことになります。禁止命令に違反した場合には、懲役や罰金などの罰則も定められています。

警察に相談に行く際には、相手の行為が「ストーカー行為」であることをできるだけわかってもらえるように、事情を知っている友人を連れて行ったり、携帯電話の着信記録や受信記録を見せられるようにしておくことをお勧めします。このときに、弁護士を同行することも効果的です。

ストーカー行為に対する対処を誤ることは非常に危険な場合があります。自力で対処せず、なるべく早めに警察や専門家に相談しましょう。

相談例4 結婚詐欺

ある男性と婚活サイトで知り合いました。男性はバツ一の独身男性で子供もいないと言っていました。私は、結婚を前提に交際していたところ、男性は妻帯者であり子供も2名いることがわかりました。私を騙した男性を許せません。慰謝料をとれますか。

男性は,独身であることを前提とした婚活サイトを利用しているため,あなたを積極的に騙して交際をしていた可能性がありますので,不法行為に基づく慰謝料請求が可能なケースと考えられます。

しかし,妥当とされる慰謝料の金額は,交際していた期間や,男性のあなたに対する言動がどの程度悪質であったか等の事情により異なります。また,不貞行為を理由とする男性の妻からあなたに対する慰謝料請求の可能性を考慮しながら請求を吟味しなければなりませんので,経験豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。

相談例5 リベンジポルノ

元カレと交際していた際に、2人でふざけて自分の裸の写真をスマホで撮影してもらったことがあります。最近、元カレからメールで裸体の写真が送られて、お金を貸してほしいと言われています。どうすればよいですか。

まず,元交際相手が,メールで裸体画像を売ったり,インターネットに拡散させること等をほのめかしているのであれば,あなたの名誉を害する旨を告知していますので,少なくとも脅迫罪に該当する可能性があります。

また,元交際相手のメールは,裸体画像を利用してあなたを畏怖させ,金銭を脅し取ろうとしているものと考えられますので,恐喝未遂罪に該当する可能性もあります。

近年,スマホの普及から,こうした「リベンジポルノ」の事案は急激に増えています。元交際相手の行為は,犯罪に該当するだけではなく,第三者やインターネットに拡散されてしまえば,永久にあなたの裸体画像が公開されてしまう危険性も含んでいます。被害を拡大させないために,早期に弁護士や警察に相談してください。弁護士であれば,あなたの代理人として警察に告訴状を提出することも可能です。

男性は,独身であることを前提とした婚活サイトを利用しているため,あなたを積極的に騙して交際をしていた可能性がありますので,不法行為に基づく慰謝料請求が可能なケースと考えられます。

しかし,妥当とされる慰謝料の金額は,交際していた期間や,男性のあなたに対する言動がどの程度悪質であったか等の事情により異なります。また,不貞行為を理由とする男性の妻からあなたに対する慰謝料請求の可能性を考慮しながら請求を吟味しなければなりませんので,経験豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。

相談例6 不倫トラブル

妻子ある彼と5年間交際しています。彼は、当初から妻と不仲で離婚の話をしており、必ず別れると約束してくれました。でもそのように約束しておきながら5年過ぎてしまいました。私は、このままずるずると交際していくと、婚期を逃しそうですので、彼と別れてやり直したいと思っています。彼に対して慰謝料請求できますか。

平穏な夫婦関係を破綻させる不倫関係は,慰謝料発生原因となります。逆に言うと,あなたと彼との間の「約束」は,法的な保護を受けるものではなく,彼が約束を守らなかったとしても慰謝料は発生しないのが通常です。しかし,あなたが彼と交際を開始した当時,彼と妻との関係が既に破綻していたのであれば,あなたと彼との間の約束が法的な保護に値する可能性が出てきます。

具体的事情に応じて慰謝料請求の可能性を検討する必要がありますので,まずは経験豊富な弁護士にご相談ください。

相談例7 子供の認知

交際中の彼女が妊娠してしまいました。彼女は産みたいと言って、なかなかおろそうとしません。このままでは6ヶ月経ちそうです。私は、まだ彼女と結婚する気はないので、どのように対処したらよろしいでしょうか。

結婚をしなくても,認知をすれば,生まれてくる子供の法律上の父親になることができます。その場合でも,子供のために養育費の負担額や支払方法を彼女との間で合意する必要が出てくるでしょう。

また,結婚や認知を拒否するのであれば,彼女から慰謝料を請求される可能性があります。

あなたにとってどのような選択をするのが適切なのかは,弁護士に相談し,様々な可能性を考慮しながらご検討されることをお勧めします。

料金表

請求する側

慰謝料請求交渉・調停 着手金 22万円(税込)
報酬 経済的利益の11%又は33万円(税込)のいずれか高い金額
裁判 着手金 33万円(税込)
(交渉から継続の場合には差額11万円(税込))
報酬 経済的利益の11%又は33万円(税込)のいずれか高い金額

請求される側

慰謝料請求交渉・調停 着手金 22万円(税込)
報酬 ご相談の上決めさせて頂きます
裁判 着手金 33万円(税込)
(交渉から継続の場合には差額11万円(税込))
報酬 ご相談の上決めさせて頂きます

お問い合わせ

  • 平日夜、土日祝日の相談も受付

    平日 9:30~18:30まで
    土日祝日 10:00~18:00まで

    法律相談 45分まで5,000円(税込み)

  • 当事務所は、電話でのご相談は承っておりません。
    上記の番号で、来所相談をお申し込み下さい。

  • 弁護士法人遠藤綜合法律事務所

    〒101-0041
    東京都千代田区神田須田町1-2
    淡路町サニービル3F
    TEL 03-3255-4561

  • 当法律事務所では、UC、MASTER、VISA、
    JCB、AMEX、ダイナースカードがご利用頂けます。
    ただし自己破産、任意整理、個人再生にはご利用頂けません。

  • ページトップ