交通事故
交通事故で被害に遭って後遺症が残りました。保険会社からの提示額が予想よりかなり低額です。これ以上の増額が望めないのでしょうか。
交通事故の賠償額は、治療費や通院費のほか、後遺症が残ったことによるいわゆる逸失利益などさまざまな項目の損害額を合算して決まります。この計算の過程は複雑で専門的ですから、交通事故のプロである保険会社の説明を聞いてしまうと、被害者の方が提示額に不満があってもどのように対応したらよいかわからないという状態に陥りがちです。
このような場合、不満を残したり抑えこんだりして、示談書を作成することはおすすめできません。保険会社は裁判で認められる賠償額と比較して低めに抑えられた基準を使用して計算していますし、後遺症を過小評価している、賠償額に盛り込むべき項目を落としていることなどもありますから、弁護士の交渉により賠償額が増額されるケースは多いのです。示談書にサインする前に、一度は交渉のプロである弁護士にご相談ください。
交通事故で人身被害にあった場合、どんな損害について賠償請求できるのでしょうか。
人身損害には、(1)財産的損害と(2)精神的損害があります。
(1)財産的損害の中には、事故により支出を余儀なくされた積極損害(治療費、通院交通費、付添看護費、葬儀費用等)と被害者が事故にあわなければ得られたであろう利益を失ったことによる消極損害(逸失利益、休業損害等)があります。
(2)精神的損害とは、事故により被害者が感じた苦痛や不快感等を言い、この損害に対する賠償は慰謝料と言われています。
以上のような損害の賠償額は、自賠責保険基準、各保険会社の基準、日弁連の基準などによって定型化・定額化されていますから、ご相談くだされば迅速に賠償内容の大枠をお伝えすることが可能です。
交通事故にあって、後遺症が残りそうです。後遺症が残る場合は、等級によって損害額が決まると聞いたのですが、どういうことでしょうか。
後遺障害の等級は、後遺障害の程度を表すもので、交通事故の損害賠償額を決める基準となります。等級には最も重度の1級から14級まであります。
等級の認定は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が、保険会社や被害者の方が提出した医師の診断書をもとに行いますが、すべての医師が後遺障害診断書を作成するノウハウを持っているわけではないので、実際の症状より低い等級しか認定されないということも少なくありません。しかし、早い段階で弁護士に依頼しておけば、プロの弁護士が適切な等級の認定を見据えてアドバイスいたしますから、このようなトラブルを防止することができます。また、認定が行われてしまった場合でも算出機構への異議申し立てをすることは可能ですから、あきらめる必要はありません。
車を運転中、前を走っていた車が急停止したので後ろから衝突してしまい、運転していた方にケガをさせてしまいました。衝突してしまったのは、私がスピードを出し過ぎていたせいもありますが、相手の急停止にも原因があると思います。私はすべての責任を負わなければいけないのでしょうか。
交通事故で被害者側にも過失がある場合、過失の割合に従って損害賠償額が減額されます。これは「過失相殺」と言われています。過失の割合は、当然個々のケースで異なりますから、最終的に裁判にまでなった場合には裁判所が事案ごとに判断します。もっとも、現在で基本的な事故類型ごとに過失の割合を定めた過失相殺基準表があり、事故の基本類型がわかれば、過失相殺の大枠を知ることができます。保険会社は、この表を使って交渉するのが通常です。しかし、適切な過失割合を導き出すためには、その事故にどの類型を適用するのか、修正要素を考慮すべきか等、専門的判断が必要ですから、保険会社が提示する過失割合に納得できない場合には、弁護士にご相談くださることをおすすめします。
示談が成立した後に、事故について新しい事実を知りました。示談金額を変更することはできますか。また、示談成立後になって後遺症が発症したのですが、その分の賠償金を別途請求することはできますか。
交通事故の場合、治療費や逸失利益、慰謝料などの損害賠償額については、当事者間の話し合い、いわゆる示談によって決められることが多いようです。示談は、当事者間の契約ですから、一度示談が成立すると原則として示談の内容を変更したり、取り消したりすることはできなくなります(この意味で、示談交渉は慎重に行わなければならないのです)。
ただし、示談を成立させた当時、予測できなかった事故による後遺症が発生した場合には、示談金とは別に賠償金を請求することは可能です。もっとも、後遺症が当時予測できなかったものであったかについては、深刻な争いになる可能性があります。