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弁護士法人 遠藤綜合法律事務所

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契約書のチェックは企業法務の生命線です
契約書チェック 契約書のチェックは企業法務の生命線です。

企業活動では、取引先との契約が不可欠です。そして、取引先と紛争になった場合、契約書の内容に疑義が生じて争いが複雑になるケースが多数あります。事前に契約交渉で契約内容をつめていなかったために、紛争となる例は枚挙にいとまがありません。

当法律事務所は、数々の企業の法律顧問となり、契約書のチェックについてのご相談にも多数応じてまいりました。ご相談を受けた際には、取引上のお立場を丁寧に伺った上、望ましい結果を達成できる契約書をご提案いたします。ご依頼によっては、取引の相手先との交渉に立ちあわせていただき、望ましい契約を締結できるよう最大限の努力を尽くします。

契約書の内容について、一般的な注意点はあるでしょうか?

まずは専門家にご相談ください。
一般的に、まず、あいまいな文言を避けることが何より重要でしょう。多様な解釈を許してしまう文言ですと、後々に紛争になった場合に水掛け論になってしまい、裁判所まで紛争を持ち込んでしまうことになります。

また、契約条項相互に矛盾のない体裁を整えることが肝要です。どのような権利義務が両当事者にあたえられるのか、それに違反した場合の効果をどのように考えるか、整合性のある契約とすべきです。矛盾のある契約内容であった場合には、裁判所の判断として、矛盾のある部分が無効とされる可能性もあります。

表明保証とは何ですか?

表明保証とは、契約に関連する事実が一定時点において真実かつ正確であることを表明・保証させ、違反があった場合には補償請求や契約解除などを認める、という契約条項です。一種の担保責任を特約で定めるものといえます。

表明保証は、もともと英米の概念を日本に輸入してきたものです。したがって、わが国の既存の法制度とは異なる法的性質を有します。すなわち、表明保証に違反した事実があったとしても、債務不履行と扱われるわけではありません。表明保証違反がある限り、故意過失を問わず、条項にしたがって解除などをすることができることになります。

また、表明保証の対象となる事項は、契約の目的物だけにとどまらず、関連事項すべてに及ぶため、民法上の瑕疵担保責任よりも対象範囲が広汎です。

表明保証は、これらの特質を有しますから、表明保証条項を入れるに当たっては、専門家とご相談ください。

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