家族が、痴漢・盗撮で逮捕されてしまったら・・・
痴漢・盗撮は、都道府県の迷惑防止条例違反となり、懲役刑や罰金刑の対象となります。
また、悪質な痴漢行為は、強制わいせつ罪(最大10年の懲役)となることもあります。
強姦罪は3年以上の懲役刑(最大30年の懲役)となります。
ご依頼を受けたその日に面会します
いったん逮捕されると釈放されるまで、家族とも自由に連絡をとることはできません。
私たちは、お依頼を受けた後、直ちに面会をして、事件の概要を把握するほか、ご家族との連絡もサポートします。
早期の釈放を目指します
逮捕・勾留されてしまうと、仕事や学校に行けなくなり、生活に大きな支障を来たします。
私たちは、できるだけ早期に釈放されるよう、専門的なバックアップをします。
速やかな示談交渉
痴漢・盗撮事件では、早期に被害者と示談が成立すれば、
不起訴となり早期に釈放される場合もあります。
しかし、被害者は、弁護士でなければ、示談に応じません。
私たちは、検察官と交渉して、速やかに被害者と連絡をとり、示談交渉をします。
横領が会社にばれてしまったら・・・
会社のお金を持ち逃げした場合は、業務上横領となり、最大10年の懲役となります。
逮捕される前に円満解決
会社のお金を横領した場合、会社が警察に被害届を出せば、刑事事件として逮捕されてしまうおそれがあります。
いったん逮捕されれば長期間家に帰れませんし、裁判で有罪になれば刑務所に入らなくてはならないこともあります。
私たちは、速やかに会社と示談交渉をし、被害届を出させずに円満に解決できるようサポートをします。
早期の釈放を目指します
すでに逮捕されてしまったという場合でも、被害者と示談が成立すれば、不起訴となって早期に釈放されることがあります。
私たちは、できるだけ早く被害者と示談交渉をし、早期の釈放を実現します。
ご家族との連絡
いったん逮捕されると釈放されるまで、家族とも自由に連絡をとることはできません。
私たちは、ただちに面会をして事件の概要を把握するほか、
ご家族とも連絡をとりあい、状況などをご報告します。
喧嘩をしてしまったら・・・
けんかで相手に暴力を振るった場合は暴行罪となり、その結果相手がけがをしてしまったら、傷害罪となります。
暴行罪は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、傷害罪は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
ご依頼を受けたその日に面会します
いったん逮捕されると釈放されるまで、家族とも自由に連絡をとることはできません。
私たちは、お依頼を受けた後、直ちに面会をして、事件の概要を把握するほか、ご家族との連絡もサポートします。
早期の釈放を目指します
すでに逮捕されてしまったという場合でも、被害者と示談が成立すれば、
不起訴となって早期に釈放されることがあります。
私たちは、できるだけ早く被害者と示談交渉をし、早期の釈放を実現します。
子どもが警察に逮捕されてしまったら・・・
未成年のお子さんの刑事事件は、成人の刑事事件とは異なり、少年事件として家庭裁判所で審判を受けることになります。
この場合も、家庭裁判所に送られる前は弁護人として、また家庭裁判所に送られてからは少年の付添人として、
弁護士がお子さんの権利を守るために活動します。
少年事件の流れ
直ちにお子さんに面会します。
未成年であっても、警察に逮捕されて留置場に勾留されたり、少年鑑別所に入ったりすれば、家族とも自由に連絡をとることは
できません。私たちは、直ちにお子さんに面会して、事情を聞いたり、家族との連絡をサポートします。
早期の釈放を目指します。
来成年の少年は、まだ身体的・精神的に未成熟なので、長期の勾留による不利益も大きいです。
私たちは、お子さんができるだけ早く釈放されるよう、専門的なバックアップをします。
学校や職場と連絡をとり、社会復帰のための環境調整をします。
逮捕されたことがきっかけで、学校を退学になったり、会社を解雇されてしまうと、
将来の社会復帰の道が閉ざされてしまうことになります。
私たちは、お子さんができるだけ早く安定した生活に戻れるように、学校や職場等に連絡をとり、社会復帰のサポートをします。
少年には、自分で弁護士を付けるしかありません。
成人の刑事事件では、自分で弁護士費用を支払うことが難しくても国の費用で弁護人を
付ける国選弁護人の制度が広く認められていますが、少年に国選付添人をつける制度は
ごく限られた犯罪にしか認められていません。
そのため、弁護士のサポートを受けたければ、自分で弁護士を探して依頼するほかありません。