男女問題
結婚を前提に長年交際していた相手から、突然、別れ話を持ちかけられました。理由は性格の不一致です。私には納得できません。相手から慰謝料をとれますか。
結婚を前提に長年交際していたということなら、あなたと相手の間には、婚約が成立していたと言えます。
そもそも結婚というのは、当人同士の自由な意思に基づいてするものですから、たとえ婚約していても結婚することを強制することはできません。しかし、婚約も契約の一つですから、二人はお互いに婚姻を成立させる義務を負っており、正当な理由なく婚約を破棄した相手に対しては損害賠償を請求することができます。
婚約破棄の正当な理由としては、例えば相手の行方不明、暴力行為や虐待、著しく社会常識に反した言動、性交不能など考えられます。あなたのケースのように単なる性格の不一致では正当な理由がある婚約破棄とは言えないでしょう。
賠償を請求できる損害には、精神的損害(これを償うのが慰謝料です)だけでなく、結婚式場や新婚旅行のキャンセル料、婚約披露パーティーにかかった費用、結婚を理由に会社を辞めてしまった場合には勤務を続けていた場合に得られたであろう給料などの物質的損害も含まれます。
婚約破棄によって負う傷は、基本的にはお金で癒せるものではないと思いますが、賠償金を支払ってもらうことで、気持ちの区切りがついたり、相手への怒りの気持ちが鎮まったりすることもあります。心機一転、新しいスタートを切るための一つの手段として、考えてみてもいいのでは、と思います。
会社の上司と不倫していたところ、突然奥さんから弁護士の名前で慰謝料請求の内容証明郵便が届きました。どのように対応すればよいのでしょうか。
夫婦は互いに相手に貞操を求める権利を持っています。不倫によって、奥さんの持っているこの権利を侵害することになりますから、奥さんは基本的にはあなたに対して不法行為にもとづく損害賠償を請求することができるでしょう。
ただ、この場合の損害というのは、不倫による精神的苦痛、あるいは不倫が原因で夫婦の関係が壊れたことによる精神的苦痛を言いますから、あなたが交際を始めた時点で既に夫婦関係が壊れていた場合などには、賠償義務がないとされることもありえます。また、不倫が明らかになった後に、夫婦が離婚してしまった場合とそうでない場合では、賠償額に差があるのが通常です。さらに、相手の男性があなたに執拗に交際を迫ったなどの事情がある場合にも、賠償義務が認められない、または認められたとしても相当低い金額になることもあります。
たとえ、あなたが上司と交際していたことが事実だったとしても、まずは落ち着いて、事情をお話下さい。弁護士に依頼すれば、弁護士が、相手方との交渉をあなたの代理人として行うなど、あなたのために一番良い結果となるような対応策をとっていきます。1人で悩まずご相談ください。
別れ話がこじれています。相手は、ひっきりなしに自宅や職場に電話をかけてきますし、自宅の前で待ち伏せすることもあります。怖くて眠れません。何か良い方法はありますか。
2000年から施行されているいわゆるストーカー規制法では、同じ人に「つきまとい等」の行為を反復して行うことを「ストーカー行為」としています。ただし、その「つきまとい等」の行為が、恋愛感情その他の好意、あるいはそれらが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たすために行われる必要があります。あなたの場合、相手の行っている行為が「ストーカー行為」に該当することは間違いないでしょう。
この法律では、ストーカー行為に対するいくつかの対策方法が決められていますから、まずは相談の窓口になっている警察へ相談に行きましょう。相談した結果、あなたへのストーカー行為があることや相手が今後も同じ行為を繰り返すおそれがあることなどを警察が認めてくれれば、あなたの申出によって、相手に対する「警告」(緊急を要する場合には「仮の命令」)を発してもらえます。相手がこれに従わない場合には、問題となっている行為(あなたの場合には電話や待ち伏せがこれにあたります)の「禁止命令」を出してもらうことになります。禁止命令に違反した場合には、懲役や罰金などの罰則も定められています。
警察に相談に行く際には、相手の行為が「ストーカー行為」であることをできるだけわかってもらえるように、事情を知っている友人を連れて行ったり、携帯電話の着信記録や受信記録を見せられるようにしておくことをお勧めします。このときに、弁護士を同行することも効果的です。
ストーカー行為に対する対処を誤ることは非常に危険な場合があります。自力で対処せず、なるべく早めに警察や専門家に相談しましょう。
不倫している女性が妊娠してしまいました。彼女は年齢的に妊娠できるのは最後かもしれないということで出産を強く希望しております。私は、妻と離婚することはできません。子供が産まれた後の法律上の問題はどうなりますか。
不倫相手の女性が子供を出産した場合は、あなたがお子さんを自分の子として認知すれば法律上の父親となり、父親として子供を扶養しなければならないなどの法律上の義務が生じます。
あなたが認知を拒否すれば、相手の女性から認知の請求がなされ、最終的には家庭裁判所において、DNA鑑定等の資料に基づいて認知が認められます。
認知後はお子さんの戸籍だけでなく、あなたの戸籍にもその旨が記載されます。
またお子さんの養育費の支払い義務が発生します。認知の方法や養育費の問題については経験豊富な弁護士にご相談ください。
婚活サイトで知り合った男性と結婚を前提に肉体関係を持ちました。その後、その男性に妻子がいることが判明しました。私は彼に対して、慰謝料を請求したいと思いますが、認められますか。
婚活サイトは、当然独身の男女が結婚を前提に交際することを予定しているサイトです。妻子があるにもかかわらず、婚活サイトに独身男性として登録し、あたかも結婚するかのように装い肉体関係を持つ行為は、場合によって、不法行為に当たる可能性があります。その行為の悪質性が認められれば男性に対し慰謝料請求が認められる可能性があります。ただし一口に婚活サイトといっても多様なサイトがあり、女性側の自己責任と評価される場合もありますので、弁護士にご相談頂いた方が良いでしょう。