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配偶者居住権の効用

配偶者居住権は、平成30年の相続法改正によって新設された権利であり、令和2年4月1日以降に発生した相続から適用されます。

配偶者居住権は、相続人となる配偶者が相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に、配偶者が原則として終身の間継続して無償で当該居住建物全部を使用及び収益することのできる権利をいいます。端的に言えば、被相続人の所有建物に居住してきた配偶者は、被相続人の死後も、自分が亡くなるまで無償で居住し続けることのできる権利が配偶者居住権です。

配偶者は、相続人間の遺産分割協議や、遺言に記載することなどによって、この権利を取得することができるようになりました。

では、なぜこのような制度が設けられたのでしょうか。

配偶者居住権の創設前において、配偶者が相続開始後、引き続き居住建物に居住することを希望するときは、配偶者は当該居住建物を遺産分割により取得するか、居住建物を相続した相続人との間で賃貸借契約か使用貸借契約を締結するほかありませんでした。

しかし、前者による方法では、不動産の価値が相続財産に占める割合が大きく、配偶者が不動産以外の預貯金を取得することが難しく老後の生活に支障をきたすおそれがありました。

また後者の方法によれば、相続人との間で賃貸借契約等を締結できるかどうか定かでなく、配偶者の居住権が不安定となるおそれがありました。

そこで、新法は、配偶者の老後の安定した生活を確保させるため配偶者居住権を創設したのです。

 

今般、配偶者居住権の制度が創設されたため、遺産分割協議において、これまで単純に自宅土地建物を単独所有又は共有とする遺産分割の方法から、配偶者居住権と配偶者居住権の負担付き土地・建物の所有権をそれぞれ取得させる内容の遺産分割の方法が選択肢として増えました。

では、どのような場合に配偶者居住権を設定したらよいでしょうか。

新しい制度であり、事例の集積を待つほかありませんが、おそらく次の2つ場合が代表的なケースかと思われます。

 一つは配偶者に居住を確保しつつ、老後の資金として、より多くの金融資産を取得させたい場合です。

もう一つは、相続税上、配偶者居住権を認めた場合、節税効果を発揮する場合かと思われます。配偶者居住権の財産的価値は、存続期間にもよりますが、ざっくりと言えば土地建物全体の価格の約30%から50%を占める場合が多く、これらの権利は、配偶者の死亡とともに消滅し、財産的評価がゼロとなります。とすると2次相続において、配偶者居住権は相続財産として評価されませんので、2次相続を考慮したときに税法上の節税効果を発揮する可能性があります。

配偶者居住権は、相続税対策として、その威力を発揮するかもしれません。配偶者居住権を検討されている方は、弁護士と税理士の双方にご相談されることをお勧め致します。

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