現場最前線
老後の不安を解消する後見制度
もし自分がボケたり、寝たきりになったら、どうしよう?配偶者、親がボケたら・・そんな不安を抱いている方はたくさんいらっしゃることと思います。成年後見制度は、そんな不安を解消するために平成12年に導入された制度です。
もっとも、成年後見制度はまだ十分に活用されているとは言えません。その背景には、制度の仕組みが難しい、制度を利用すると自分の決定権が失われてしまうのではないかなどのイメージがあるように思います。
しかし、成年後見制度の仕組み自体は決して難しいものではありませんし、後見を希望する方の判断能力の程度に応じた複数の選択肢が用意されています。ぜひ、成年後見制度がどんな制度なのか、どのように利用したらいいのかを理解して頂けたらと思います。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。ご本人の判断能力が既に十分でなくなった段階では法定後見制度を、将来判断能力が十分でなくなる事態に備えて今のうちから準備しておきたいと思う場合には任意後見制度を利用することになります。
(1)法定後見制度
法定後見制度を利用できるのは、既にご本人の判断能力が衰えている場合です。
本人や家族の申立てに応じて、家庭裁判所が本人を支援する成年後見人等を選任します。後見人等は、本人のために、預貯金の管理をしたり(財産管理)、介護サービスや施設への入所をしたり(身上監護)します。本人が成年後見人等の同意を得ないでした不利益な契約の締結を取り消すこともできます。
法定後見制度は、後見・保佐・補助の3つに分かれていて、各制度において本人を支援する者として選任される後見人、保佐人、補助人の権限に差がありますから、判断能力の程度など本人の事情によってどれを利用すべきかを決めることになります。ごく簡単にいうと、判断能力がない人は後見を、判断能力が不十分である人が保佐・補助を利用することになります。特定の行為の代理権だけを与えて、自分の権限を残しておくといったいわばソフトな利用方法も可能なのです。
後見人等は、自身の仕事の状況を家庭裁判所に報告することを義務づけられており、家庭裁判所の監督を受けながら後見人としての仕事を行います。さらに、後見人を監督する後見監督人を選任することもできます。例えば親族間にトラブルがある場合には、親族の一人を後見人等にしておいて、後見監督人を選任してその職務を監督させることも可能なのです。
(2)任意後見制度
任意後見では、将来自分の判断能力が十分でなくなるときに備えて、後見人になってもらう人とその人に何をしてもらうかについて、あらかじめ契約を結んでおきます。自分がしっかりしている間に契約を結ぶわけですから、契約後すぐに後見人の仕事が始まるわけではありません。本人の判断能力が衰えたときに、後見人になるべき人などが家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから後見がスタートします。後見人に頼むことができる仕事は、財産管理や身上監護など法定後見と同じですが、任意後見の場合、契約の内容はあくまで自分で決めることが可能です。ただし、任意後見は本人の判断能力が十分でなくなったときに後見人に大きな権限を与えるものですから、契約内容を専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。
任意後見契約は本人の判断能力が衰える前には効力が発生しませんから、判断能力に問題があっても体が不自由になって銀行に行けないという場合には意味がありません。そこで、このような場合に備えて、任意後見契約と併せて財産管理契約を結んでおくことも考えられます。財産管理契約では、財産全部の管理を任せる必要はなく、アパート経営をしている方が賃貸不動産の管理だけを任せる、医療費の支払だけを頼んで必要なお金を預けるなどということも可能です。
また、任意後見契約を弁護士などの専門家との間で結ぶ場合には、本人の状態を定期的にチェックしてもらうなど、本人の判断能力の低下を把握してもらえるような体制をとっておくことがきわめて重要です。
実際に成年後見制度を使いたいなと思っても、踏ん切りがつかない方はたくさんいらっしゃると思います。まずは、弁護士などの専門家に相談して、十分な説明を受けて納得すること、そのうえでどのような制度を利用することがベストかについて、専門家のアドバイスをもとにご家族などと話し合って、適切な選択をすることが非常に重要です。