現場最前線
司法修習生と事実認定
司法試験に合格すると、「司法修習生」という身分をもらって、1年間の研修を受けることになります。司法修習が終わると、弁護士・検察官・裁判官のいずれかになることができるのですが、「弁護士以外にはなりたくない!」という人でも司法修習中は三者全部の研修を受けなければいけません。
司法修習の中身はというと、法律事務所、検察庁、裁判所を2カ月ごとに順々に巡り、大先輩にあたる弁護士や裁判官たちがバリバリ仕事をしている後ろを必死でついて回ることがメインになります。その中で、様々な事件に出会い、受験時代には机の上でガリガリ勉強してきた法律が現実にはどのように役立つかを体得していくことになるのです。
そこで司法修習生が学ばなければならない重要なことは「事実認定」の方法です。ちょっと乱暴な言い方ですが、妻が「ダンナが浮気した」と怒っているのに対して、夫が「俺は絶対に浮気なんかしてない」と言っている場合、双方の言い分なんかをもとにして、浮気をしたか、してないかを決めるのが事実認定です。
実は、身近な法律的なトラブルは、この「事実認定」を巡って生じることが案外と多いのです。例えば、浮気をした/してない、お金を借りた/借りてない、遺言を隠した/隠してない、殴った/殴ってない等々数え上げればキリがありません。
察しの良い方はお気づきかもしれませんが、法律的な問題を解決するときには、事実認定→法律の適用という2段階の思考過程を踏まなければならないのです。裁判の場では、何らかの事実があったか、なかったかが決められて、そのうえで法律を適用して、結論を出すことになるわけです。上に挙げた例のいずれの場合でも、まず、浮気をしたか、してないか、お金を借りたか、借りてないかなどの事実はどっちであったのかという事実認定をしないと、法律の話なんか出てきません。浮気をした事実があるなら、民法770条1項に決められた離婚事由になりますから、浮気された方からの離婚はできるし、同じく民法の709条の不法行為に基づく損害賠償もまず認められるでしょう。司法修習生が、研修中にしみじみ感じるのは事実認定の重要性です。弁護士、裁判官などのプロの法律家になるには、法律の知識があるだけでは全然だめで、この事実認定の手法をマスターしなければなりません。
では、事実認定をどのようにやるのか、と言えば、トラブルの当事者が出してきた証拠から判断することに尽きます。そこで大切なのは、常識です。浮気の場合、ラブホテルから出てきた男女の写真があれば、その2人は特別な関係なんだろうなというのが普通なので、浮気の事実は認定されるでしょう。お金の貸し借りなら、借用書が写真と同じ役割を果たします。写真とか借用書みたいなストレートな証拠がないと判断はもう少し複雑になりますが、常識的な判断を積み重ねていくということは同じです。
ただ、トラブルの中には、有力な証拠がまったく存在しないこともあるわけで、そのときにどうするかのルールも決まっています。先攻・後攻のような形で、当事者のどちらが何を証拠によって証明しなければならないかが決まっていて、例えば、夫の浮気の場合、妻の側で夫が浮気したことを証明しなければダメで、夫の方は自分が浮気していないことを証明する必要はありませんこれを別の面から考えてみましょう。誤解を恐れずに敢えて言ってしまえば、裁判において確定される「事実」というのは、一般的に言うところの真実とは違うということです。その場に出されることが可能だった証拠-各種書類や当事者・関係者の証言など―から考えられる「事実」にすぎないわけですから。事実は、証拠によって認定されてはじめて「事実」として扱われるのです。
これは実はかなりの不条理ですね。あなたが自分自身の両目で夫の浮気を見たとしても、証拠がなければ、「浮気の事実は存在しない」という結論が出てしまいます。逆に、あなたが友人に「とりあえずここにサインをしてくれないか」と頼まれて署名した書面が実は1千万円の借用書だったりすると、あなたがとりあえずサインしただけだという事実を証明できないと1千万円借りたことが「事実」になったりすることがあるわけです。
さて、これまで書いてきたような事実認定をするのは裁判官です。弁護士の仕事は、この事実認定の手法を自らマスターすることで裁判官の頭の中をよくよく理解して、依頼者の主張を通すためには何をすればよいかを考えることということになります。そして、事実認定の過程で重要なのが「常識」である以上、弁護士に求められるのは、様々な局面における社会の常識を身につけていること、人間力です。だから、自分の大切なものを守るためには、人間力のある弁護士に依頼することがとても大切であると思います。