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まめまめ用語集
まめまめ用語集

このページでは本サイトに登場する法律用語を解説しています。

        

遺産分割

配偶者や子などの相続人は、民法上決められている法定相続分または遺言による指定相続分という一定の割合による相続分を持ちます。ただし、民法で決められているのはあくまで割合にすぎませんから、具体的に誰がどの財産を相続するか(例えば、不動産は妻、預貯金は妻と子で半分ずつもらうなど)については、相続人間で話し合いをしなければなりません。この話し合いを遺産分割協議と言います。遺産分割協議は、相続人全員がそろって賛成しなければ成立しませんが、話し合いの結果、全員一致で民法上定められた割合と異なる分割方法をすることでまとまれば、それでも問題はありません。

遺言

遺言とは、一般的に自分が死んだ後の相続財産の分配や葬式の指図、遺族への訓戒などを言い残したものを言います。

法律は、すべての遺言に法的効力を認めているわけではなく、(1)一定の方式を備え、(2)一定の事項について言い残したものに限って、法的な効力を認めています(例えば、「兄弟仲良く母を助けるように」という遺言には法的効力はありません)。遺言の方式は、自筆証書、公正証書、秘密証書の3つの方式が民法に定められています。

遺言執行者

遺言は遺言した人が亡くなると効力が発生します。遺言者の死後に、遺言の内容を実現することを遺言の執行と言い、これを行う人を遺言執行者と言います。遺言執行者は、遺言の内容に従って、相続財産の管理や登記の移転などの名義変更などを行います。

遺言者は遺言で1人または複数の遺言執行者を指定することができますし、遺言執行者がいないときは、利害関係人の請求により、裁判所が遺言執行者を選任します。遺言執行者に特別の資格は必要ありませんが、弁護士等の専門家を選任することで、相続を巡る紛争を防止することができます。

慰謝料

自分が相手から受けた精神的な苦痛に対する損害賠償のことを言います。もっとも、この精神的な苦痛は、相手方の不法行為(民法709条)から生じたものでなければなりません。そこで、例えば離婚の場合には、相手方の不貞行為や暴力行為などの有責行為が存在すれば慰謝料の請求ができますが、単なる性格の不一致で離婚する場合には慰謝料を請求することはできません。

遺留分

一定の法定相続人には、一定割合の財産を相続する権利が認められており、これを遺留分(いりゅうぶん)と言います。したがって、遺留分を持つ相続人は、「○○に財産をすべて譲る」という遺言がある等の事情で遺留分より少ない財産しか相続できない場合でも、その遺留分を相続させるように要求することができます。そのための手段は、遺留分減殺請求と呼ばれています。

解除

一度結んだ契約をなかったことにする行為を解除と言います。契約当事者がどちらも納得して解除する場合(合意解除)には、法律上特に制限はありませんが、一方の当事者が、相手の意思に反しても契約を解除したいという場合(法定解除)には、民法でその要件が定められています。法定解除の場合には、相手方が契約で決められた債務を履行してくれないことや解除に先立って催告すること(○日までに履行しない場合には解除する)などが要件とされています。もっとも、アパートの賃貸借契約などでは、賃料の支払を怠った場合には、催告なしで解除できる特約(無催告解除特約)が定められているなど、個別の契約で特別の定めがされていて、そちらが優先する場合もありますから注意が必要です。

家庭裁判所

家庭裁判所は、離婚・相続などの家事事件の調停・審判や少年事件の審判などを行う裁判所です。離婚や遺産分割の調停の申立ては、この家庭裁判所で行います。
また、家庭裁判所は、離婚や親子関係に関する人事訴訟の第1審裁判所でもあります。一般に、裁判は公開されるのが大原則なのですが、人事訴訟は、その性質上、非公開とされており、傍聴することはできません。

仮差押え

訴えを起こしても、裁判で判決が出るまでには時間がかかりますから、その間に相手方の財産が使われてしまったり、隠されてしまったりすることがあり得ます。そうすると、相手方の財産に強制執行をすることができず、裁判に勝った意味がなくなってしまいます。仮差押えとは、訴えを起こす前に、相手の財産を仮に差し押さえて、裁判に勝ったときに備えておく制度です。

強制執行

裁判に勝訴して判決をもらったり、裁判上の和解をしたりしても、すぐに権利が実現するわけではありません。相手が自発的に債務を履行しない場合には、改めて裁判所に申立てをして、相手の財産を差し押さえてそこから強制的に回収するという手続をとることになります。これを強制執行と言います。強制執行の申立てには、裁判に勝訴したときに出る判決書や和解の際に作成される和解調書等の債務名義が必要です。

クーリングオフ

一般の消費者が、特定の商品やサービスを購入する契約をした場合に、一定期間内に限り、無条件で解約できる制度をクーリングオフと言います。通常、一度結んだ契約を特別の理由なく解約することはできませんが、訪問販売や電話販売、路上でのキャッチセールスなど、消費者が十分な情報や考える時間のないまま契約を結んでしまったような場合に、消費者を救済するために設けられた制度です。

クーリングオフを活用すると、契約は最初からなかったことになり、既に払った代金を取り戻すこともできますし、解約に際して違約金等を払う必要もありません。
ただし、すべての契約にクーリングオフできるわけではないことに注意が必要です。

公正証書

公正証書というのは、裁判手続を回避して直ちに強制執行することできるという強力な効果を持った文書です。例えば、協議離婚の際に、夫婦で公証役場に行って、養育費の支払について、公証人に公正証書という文書を作ってもらうと、養育費の支払が滞った場合、裁判を起こさなくても直ちに強制執行の申立てをして、養育費を手にすることができます。

個人再生

裁判所に申立てを行って、将来の収入等に基づいた再生計画を認めてもらい、返済可能な借金を返済して残額については支払を免除してもらうという手続です。

住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さずに債務整理ができますし、自己破産における免責不許可事由のような制限はありません。ただし、将来的に一定の収入を得る見込みがあり、また、住宅ローンを除く債務が5000万円以下であることが条件となります。 → 住宅ローン特別条

財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦が築いた共同財産を離婚に伴って清算して分けることをいいます。婚姻期間中、夫のみが収入を得ており財産の名義も夫となっていたとしても、その財産を得る陰には妻の協力があるわけですから、夫婦の共同財産として離婚時の財産分与の対象となります。

債務名義

強制執行をするのに必要とされる、請求権の存在・範囲・債権者・債務者を表示した文書のことを言います。判決書や和解調書、調停調書のほか、公正証書などがこれにあたります。債務名義がなければ、強制執行を行うことはできません。

裁判離婚

夫婦間で協議離婚の話し合いがまとまらない場合、裁判所に「離婚する」との訴えを起こして、裁判によって離婚問題を解決することです。その裁判の中で、財産分与や養育費の支払などの問題について、解決することもできます。協議離婚では、別れた相手方が約束した金銭を支払わない場合、支払を求める裁判を起こさなければ、これを取り立てることはできませんが、裁判離婚では支払を命じる判決を得ておけば、その判決書を債務名義にして直ちに強制執行を行うことができます。

ただし、協議離婚ができない場合に、ただちに裁判所に訴えることはできず、まず、家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。調停でも決着がつかない場合に、はじめて離婚の裁判をすることになるのです。

また、裁判離婚では、協議離婚や調停離婚と異なって、民法に定められている離婚原因が存在しない場合には離婚できません。

先物取引

相場の変動によって生ずる差額を利得することを目的とする売買取引のことを投機取引と言います。先物取引は、投機取引の一種で、現物(例えば、大豆などの農作物や金などの鉱物)

自己破産

自己破産とは、多額の借金を負って返済が不可能となった場合に、裁判所に自己破産の申立てを行い、最終的に債務の免除を受ける制度です。自己破産の申立てをすると、ただちに破産手続開始決定がなされ、約3ヶ月から4ヶ月程度で手続が終了します。ただし、債務の免除、つまり借金を帳消しにしてもらうためには自己破産の申立てのほかに免責の申立てを行い、裁判所の免責許可決定を得る必要があります。免責決定の際には、財産を隠していたり、ギャンブル等で財産を減らした等の免責不許可事由がないことが条件になります。  → 免責許可の決定

支払督促

金銭の支払や有価証券その他の代替物の引渡を求める場合に、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てを行うと、書類の審査だけで裁判で判決を受けたのと同様の効果を得ることができる制度です。裁判所に出向く必要がなく、書類の提出だけで、強制執行を行うことができる簡単な手続です。ただし、相手方から異議が出された場合には、通常の訴訟を行うことになります。

住宅ローン特別条項

住宅ローンを抱えていて、その住宅を手放したくないという場合、個人再生の際の再生計画に住宅ローン特別条項をもうけることによって、住宅を確保したまま債務整理を行うことができます。たとえば、住宅ローンの返済期間を延長したり(最大10年間)、再生計画期間中は住宅ローンの元本の支払を先送りするなどの条項をもうけることができれば、この条項をきちんと守っている限り、差押え、競売などにより住宅を失うことはありません。

住宅ローン特別条項を利用するには、次のような条件があります。

  • 個人再生を申し立てる者が所有する建物であること
  • 建物の床面積の2分の1以上が、自分の居住用であること
    (住居が複数ある場合でも主たる住居1つにしか利用できません)
  • 住宅ローンの債権者または保証会社が建物に抵当権を設定していること
  • 住宅ローンが分割払いであること

以上の条件を満たしていても、建物に住宅ローン債権者以外の担保が設定されていたり、保証会社がローンを支払ってから6ヶ月経過した後に再生の申立てをした場合などには、住宅ローン特別条項を利用することはできません。

小額訴訟

60万円以下の金銭の支払を求める訴えについては、原則として1回で審理を終える手続で、通常の訴訟に比べて簡易で迅速な解決を図ることができます。審理は、基本的には、裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で進められます。ただし、被告の希望等により、通常の訴訟手続に移行することがあります。

消費者契約法

悪徳商法などの被害から消費者を守るために、作られた新しい法律です。消費者契約法は、消費者と事業者の間で結ばれるすべての契約を対象に、従来定められていなかったのない新たな契約取消事由が定めています。

例えば、次のような事由があるときは、消費者は契約を取消すことができます。

  • 重要な事項について事実と異なる説明を受けた
  • 将来における不確実な事項について断定的に告げられた(「絶対に儲かる」と言われた)
  • 消費者に不利になる事項をわざと告げなかった
  • 契約を結ぶと言うまで帰らせてもらえなかた
親権

親権には、身上監護権と財産管理権の2つの権利があります(とは言っても、親権は権利であるとともに子に対する義務でもあります)。離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、夫婦で話し合って親権者を定めなければなりません。調停離婚する場合にも、基本的には夫婦の話し合いで親権者を定めることとなります。話し合いで折り合いがつかず、裁判にまで発展した場合には、判決で親権者が指定されることとなります。

ストーカー行為 

つきまとい等

立退料

借地借家法という法律では、借家契約の更新を拒絶するためには貸主の側に「正当事由」がなければならないとされています。正当事由があるかどうかは、基本的には貸主が自分で使う必要性と借主が借家を使う必要性のどちらが大きいかを比べることによって判断されます。その際に、貸主が相応の立退料を支払うことと引き換えに正当事由が認められることがしばしばあります。いくらの立退料が相当かについては、借家権価格を基準にしますが、貸主側が立ち退きを求める理由や、借主の利用形態、借主が近隣で同じような物件を借りることができるか等の借主の被る不利益などによって、かなりのばらつきがあります。

調停離婚

離婚の場合、夫婦の話し合いで結論が出ない場合、直ちに裁判所に訴えることはできず、まず、家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。

当事者が裁判官の前でそれぞれの主張を展開して、判決によって決着をつける裁判とは異なり、当事者が話し合いをして問題の解決を目指すのが調停です。調停では、裁判官1名と2名以上の調停委員の主導のもとで話し合いが進められます。イメージとしては、調停委員が争う当事者の真ん中に入って、対立する主張を少しずつすり合わせて、全員が納得できる結論を見つけ出すといった作業を行うことになります。この作業を行っても、折り合いがつかない場合には、はじめて離婚訴訟を行うことになります。

つきまとい等

ストーカー行為等の規制に関する法律では、「つきまとい等」(いわゆるストーカー行為)とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系もしくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次のいずれかの行為をすることを言います。

つきまとい行為の動機が恋愛感情に絡むものでないときは、この法律は適用されません。

  1. つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押しかけること
  2. 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知りうる状態に置くこと
  3. 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
  4. 著しく粗野又は粗暴な言動をすること
  5. 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話またはファックスをすること
  6. 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態におくこと
  7. 名誉を害するような事項を告げ、又はその知り得る状態におくこと
  8. 性的羞恥心を害するような事項を告げ、又はその知り得る状態におき、または性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、もしくはその知り得る状態におくこと

内容証明郵便

差出人が同じ文書を3通作成して、1通を相手に、1通を手元に残して、1通を郵便局が保存します。内容証明郵便を利用すると、文書の内容と郵便を出した年月日を総務省が証明してくれます。日付が重要な通知には、後々、内容証明郵便を利用しておけば、これを証拠として使うことができます。

また、配達証明制度を利用すると、相手に配達された年月日も証明してもらえます。

任意整理

裁判所を通さず、債権者と直接話合って、借入金額を利息制限法の定める金利で引き直して、お互いが合意した方法で借金を返済していくという債務整理の方法をいいます。合意すれば、返済期間をおおよそ3年間から5年間として分割払いすることが可能になります。利息制限法の定める金利に引き直すと、借金が大幅に減ったり、逆に払いすぎた分の返還を金融業者に求めることができるケースがあります。また、多くの場合、返済期間中は無利息になりますから、いくら返済しても元本が減らないという事態は解消されます。

任意後見制度

判断能力が十分にある間に、将来に備えて、後見人になってもらう人を選んで、その人との間で任意後見契約を締結しておき、判断力が十分でなくなったときに後見をスタートさせる制度です。

年金分割

離婚した際には、結婚期間中に配偶者が保険料を納付していた厚生年金の「保険料納付記録を分割してもらえる年金分割という制度を利用することができます。分割を受けた人は、自ら厚生年金の保険料を支払っていたものと扱われ、年金を受給できる年から、分割を受けた納付記録に応じた厚生年金を受給できるようになります(離婚の際に、一時金として年金を支払ってもらえる制度ではありません)。夫婦間での分割の割合は、双方の合意で決めることができますが、夫婦間で話し合いがまとまらなければ、年金分割の調停を申し立てることになります。

法定後見制度

認知症や精神障害などにより判断能力が十分でない人のために、財産管理や法律行為を本人に代わって行う制度です。判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3種類があり、選任される後見人・保佐人・補助人の権限は異なります。

民事調停

調停は、当事者同士の話し合いにより紛争の解決を図ろうとするもので、裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員が立ち合って、当事者の言い分を聞きます。調停には、訴訟に比べて、手続が簡単で費用も低額な上、当事者が自由に言い分を述べることができるという利点があります。調停が成立すると判決と同じ効力があります。
民事調停の例としては、金銭の貸借や物の売買、交通事故、借地借家をめぐる紛争等があります。

免責許可の決定

自己破産の申立てを行って破産手続開始決定が下りても、裁判所による免責許可の決定が下りなければ、債務の支払は免除されません。免責許可の決定を得るためには、自己破産の申立てとは別に免責許可の申立てをしなければなりませんが、現在の法律では、自己破産の申立てをした場合には免責許可の申立てをしたものとみなすと定めているので、手続は一体化しています。免責許可の決定は、申立てをしたら必ず下りるというものではなく、免責不許可事由に該当しないことが条件となっています。

主な免責不許可事由は以下のとおりです。

  • 債権者を害する目的で、財産を隠匿したり毀損した場合
  • 特定の債権者に利益を与える目的で、担保を提供したり、弁済期前に弁済する等した場合
  • 浪費やギャンブルで、財産を減らしたり、借金をした場合
  • 氏名、住所や年収等を偽って借金をした場合
  • 虚偽の債権者名簿を提出した場合
  • 裁判所や破産管財人に対する説明を拒んだり、虚偽の説明をした場合
  • 免責許可の申立て前7年以内に免責許可の決定を受けている場合

養育費

親は、子が社会人として独立できるようになるまで育てる義務があります。この義務は、親権を持っていないとか、一緒に住んでいないなどの場合であっても、消滅することはありません。離婚によって、子どもが一方の親に引き取られて育つ場合であっても、他方の親は子どもを育てる費用-養育費を分担して負担しなければなりません。

養育費を負担する期間は、子が20歳になるまでとすることが多いですが、大学卒業までなど事情に合わせて決めることもできます。一度決めた養育費の額を、その後の事情の変更によって増減することは可能です。

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