老後の財産管理
1人暮らしをしている父がいます。最近認知症が進んだようで、悪徳業者にだまされて、高額の商品を買わされたりしています。父は私たち夫婦との同居を拒んでいるのですが、何かよい方法はありますか。
成年後見制度の利用をお勧めします。成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類がありますが、すでに本人の判断能力が十分でなくなっている場合には、法定後見制度を利用することになります。後見制度には、判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型がありますが、症状が進んでいる場合には後見を選ぶことになるでしょう。
法定後見制度を利用する場合には、まず必要書類をそろえて家庭裁判所に申立てをします。家庭裁判所が申立てを受けて後見人を選任し、その後見人が本人の財産管理(預金・不動産の管理など)や身上監護(介護サービスや施設の利用契約の締結)についての判断をします。また、後見人は、悪徳業者にだまされて結ばされた契約を取り消して、支払った代金を取り戻すこともできます。一方で、近所で日用品を買うような場合には、後見人の助けを借りることなく、本人が1人で自由に買い物をすることができます。
成年後見制度は、まだよく知られておらず、すぐには決断できないという方もたくさんいらっしゃると思います。まずは話を聞いてみたいというだけでも構いません。気軽に弁護士にご相談ください。
成年後見制度を利用したいのですが、兄弟の仲が悪く、誰を選んでも、あとでもめることになりそうです。どうしたらよいでしょうか。
誰を後見人(保佐人・補助人)にするかは、本人の事情等を考慮して、家庭裁判所が決めます。配偶者や子供などの親族のほか、弁護士や司法書士などの専門家を後見人にすることもできます。申立てのときに、本人や親族の方が後見人等の候補者を申立書に記載することはできますが、その候補者が最良であるかは裁判所が審査します。
子供たちが親の財産や介護の方法などを巡って争っている場合には、どの子供とも関係がない弁護士等が選ばれることがあります。また、親族間にトラブルがある場合には、親族の一人を後見人等にしておいて、後見監督人を選任してその職務を監督させることも可能です。さらに、最もトラブルの起きやすい財産の管理は弁護士などの専門家に、生活や介護に関する身上監護は親族に、と複数の後見人等を選任することも可能です。
私は結婚もせず、1人でのんびり暮らしてきたのですが、最近「もしぼけたらどうしよう」と老後の生活について不安を感じることが多くなってきました。認知症などになった場合に備えて、何かできることはないでしょうか。
将来自分の判断能力が十分でなくなるときに備えるためには、任意後見制度の利用がおすすめです。この制度では、将来後見人になってもらう人とその人に何をしてもらうかについて、あらかじめ契約を結んでおきます。自分がしっかりしている間に契約を結ぶわけですから、契約後すぐに後見人の仕事が始まるわけではありません。本人の判断能力が衰えたときに、後見人になるべき人などが家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから後見がスタートします。
後見人に頼むことができる仕事の範囲は、財産管理や身上監護など法定後見と同じですが、任意後見の場合、後見人に頼む仕事の具体的な内容はあくまで自分で決めることが可能です。ただし、任意後見は本人の判断能力が十分でなくなったときに後見人に大きな権限を与えるものですから、契約内容を専門家に十分にチェックしてもらうことをお勧めします。
任意後見契約を弁護士などの専門家との間で結ぶ場合には、本人の状態を定期的にチェックしてもらうなど、本人の判断能力の低下を把握してもらえるような体制をとっておくことがきわめて重要です。
1 最近、足腰が弱って外出するのに困難を覚えるようになってきました。1人暮らしですし、子どもたちや親戚が近くにいないので、預金の引き出しや種々の支払を頼める人がいなくて困っています。
2 アパート経営をしています。最近体が弱ってきて、アパート経営の仕事をするのが億劫になってきました。自分自身の財産の管理については、いずれ成年後見制度を利用することも考えていますが、とりあえずアパート経営だけを誰かに任せることはできないでしょうか。
法定後見制度は、ご本人の判断能力が衰えたときに利用するものですから、判断能力に問題がないが体が不自由になって銀行に行けないという場合には利用することができません。そこで、このような場合は、財産管理契約を結んでおくことも考えられます。財産管理契約は、法定後見制度とは異なり、法律に特別の定めがあるものではなく、あくまで契約の一つです。したがって、契約の内容は完全に自由に決めることができますから、財産全部の管理を任せる必要もなく、医療費の支払だけを頼んで必要なお金を預ける、アパート経営をしている方が賃貸不動産の管理だけを任せる、などということも可能です。