借地・借家のトラブル

解決の流れ
賃料不払いによる明け渡し最短スケジュール
このスケジュールは、建物明け渡しのオーソドックスなフルコースです。実際は、弁護士からの内容証明だけで明け渡しの交渉がまとまることもあります。
仮に、相手から無回答であり、訴えを提起せざるを得ない場合であっても、裁判所で明け渡しの和解が成立することもあります。和解とならずに判決が出た後、強制執行前に任意に明け渡しに応じてもらえることも可能です。当事務所は、依頼者のご希望に応じて最良の解決方法を提案します。