相続問題
兄弟間で遺産をめぐって争っています。当事者間では話がまとまりません。弁護士にお願いできますか。
相続人間でもめていて遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、裁判官1名と調停委員2名のもとで話し合いが進められます。調停でも話し合いが整わないときは、「遺産分割審判手続」に移行します。審判では、裁判官が事実関係を調べて、それぞれの法定相続分に応じた遺産の分割方法を決定します。
弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの代理人となって家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるとともに、調停や審判の場で適正な遺産分割が実現できるよう、あなたの権利を主張します。
父親が兄1人に対して、全財産を相続させる遺言を作成しており、弟である私の取り分がありません。どうすればよいでしょうか。
兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺言の内容にかかわらず、被相続人の相続財産の一部を遺留分として確保することができます。遺留分は、亡くなった方の配偶者・子・直系尊属に認められています。
遺留分率は、直系尊属のみが相続人のときは、相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1と定められています。例えば、被相続人に、配偶者と息子2人がいる場合で、財産の全額を長男1人に相続させる遺言を残したときでも、配偶者と次男は長男に対して、それぞれ相続財産の4分の1ずつの遺留分を持っており、この遺留分を取り戻すための遺留分減殺請求という請求をすることができます。
弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの代理人となって、お兄さんに対し、内容証明郵便で遺留分減殺請求をして、遺留分を取り戻すための遺留分減殺の交渉や裁判をします。
先日父が亡くなりました。
1. 兄弟が何人かいますが、父の事業に協力してきたのは私だけです。遺産を相続する際にこのような事情は考慮されるのでしょうか。
2. 兄弟の中で父を介護してきたのは、長男である私だけです。他の兄弟は、父を見舞うこともありませんでした。遺産を相続する際にこのような事情は考慮されるのでしょうか。
被相続人の生存中に、その財産の維持・増加に貢献した人がいる場合には、その人の相続財産の配分を多くする「寄与分」という制度があります。寄与分が認められるためには、単に被相続人に協力した、面倒をみたというだけではなく、その人の働きによって財産が増えた、あるいは減らずにすんだという事情がなければなりません。相談例1の場合には、あなたの協力によって事業の収益が上がったこと、相談例2の場合には、あなたの介護のおかげで介護施設に入らずに済んだことなどの事情が存在すれば寄与分が認められるでしょう。
寄与分の金額については、財産の増加額や浮いた費用などの客観的な資料がベースにはなりますが、基本的には相続人間で話し合って決めることになります。相続人間の話し合いで結論が出ない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも話し合いが整わないときは、「遺産分割審判手続」に移行します。審判では、裁判官が事実関係を調べて、それぞれの法定相続分に応じた遺産の分割方法を決定します。
弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの代理人として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるとともに、調停や審判の場で適正な遺産分割が実現できるよう、あなたの権利を主張します。
相続の際、「特別受益」という言葉があるのを聞いたことがあります。結納金や大学の学費を親に出してもらった場合には特別受益になりますか。特別受益になる場合には、相続の際にどのような取扱いがされるのでしょうか。
被相続人(親)が、相続人(子どもたち)に対して、結婚の際の結納金、大学の学費、起業のための資金などを出した場合、こうしたお金をもらったことを考慮して相続分を決めないと不公平が生じてしまいます。そこで、被相続人からもらった金額を、法定相続分どおりに相続したら各相続人が受け取ることになる額から差し引くことになります。これが特別受益と呼ばれるものです。
上に挙げた結納金や大学の学費などは通常特別受益にあたります。他方、通常の挙式費用などは、特別受益にあたらないと考えることができます。もっとも、例えば大学の学費であっても、子ども全員が大学教育を受けていたり、そうでなくても親の社会的地位から考えて大学教育を受けさせることが親の扶養義務の範囲内と言えたりする場合には、特別受益にあたらない場合も考えられます。
特別受益にあたるのかどうか、迷われた場合には、ぜひ一度ご相談ください。
亡くなった父に多額の借金があります。子どもである私は、父の借金を支払わなければならないのでしょうか。
お父様の財産を相続する場合には、資産のようなプラスの財産だけでなく借金のようなマイナスの財産も含めて相続しなければなりません。しかし、相続放棄という手続をとれば、あなたが借金を返済する義務はなくなります。ただし、借金については放棄して、資産だけ相続することはできません。プラスもマイナスも全部相続するか、全部放棄するかを選ぶことになります。
お父様の財産が全体としてプラスかマイナスかわからないときには、限定承認という手段をとることもできます。限定承認は、相続財産のうちプラス財産の限度で借金を支払えばよいというもので、あなたが自分自身の財産を使ってまでお父様の借金を返済する必要はありません。相続放棄はあなた1人でもできますが、限定承認は相続人全員でしなければすることができません。また、注意が必要なのは、相続放棄も限定承認も、相続が開始したとき(お父様が亡くなられたとき)から3ヶ月以内にしなければならないことです。さらに、一度した相続放棄や限定承認を取り消すことはできません。悩んでいる場合には早めにご相談ください。弁護士が、あなたのお話をお聞きしたうえで、最も良い手段を迅速に行えるようアドバイスいたします。
先日、父が亡くなりましたが、相続税の計算の仕方が分かりません。相続税の問題についても相談できますか。
当事務所では、税理士と弁護士が協同してあなたのご相談に応じ、相続税の金額を試算いたします。また、当事務所の税理士が相続税の申告や納付手続を受任いたします。
預金の残高や相続人が不明の場合、調査をお願いできますか。
弁護士が職務上の請求により戸籍を取り寄せたり、銀行に対して弁護士会照会手続等の手段を取ったりして、相続財産や相続人の所在等を調査いたします。