労働問題
前の会社を退職しましたが、給料が未払いです。いつまで払ってもらえますか。
民法では、「賃金を支払ってくれ」と求めることができる権利は、1年で消滅すると定められていますが、労働基準法にはさらに特別な規定があり、2年間で消滅するものとされています。
したがって、会社員の方など、労働基準法が適用される人は、2年間は未払いの給料を請求できるのです。なお、退職金の場合は、退職後5年間はその支払いを請求することができます。いずれにせよ、請求権が時効によって消滅しないうちに早めに請求することが重要です。
事情があって会社との交渉を自分でしたくないという事情がある場合には、弁護士が会社に対して内容証明郵便を送ることを手始めに、会社ときちんと交渉して、あなたの権利を確実に実現いたします。
勤めている会社から、「仕事ができない」との理由で解雇を言い渡されました。それ以上理由を聞いてもきちんと説明してもらえません。納得できない気持ちで一杯です。なんとか働き続けたいのですが、事務所に交渉を依頼できますか。
平成20年3月1日から施行されている労働契約法は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています(これは、従来「解雇権濫用法理」と言われていた判例のルールを明文化したものです)。したがって、会社が解雇を言い渡しても、それに合理的な理由がないときには解雇は無効であって、あなたはその会社で働き続けることができます。
労働者が労働能力や適格に欠けることは合理的な理由になりえますが、ただ「仕事ができない」というだけでは不十分で、どのような点で仕事ができないのかを具体的に述べることができなければ到底合理的な理由とは言えませんし、その具体的な事実が実際に存在していなければいけません。
まずは、会社と話し合ってみることが一番ですが、会社が聞く耳を持たないような場合には、あなたがまだ会社に雇用されていることを確認する裁判を起こす、労働審判で争うなどの手段をとることができます。また、裁判で結論が出るまでの間、賃金を仮に支払ってもらうよう「仮処分」の申請をすることも可能です。
当事務所は、会社の交渉、裁判、労働審判などあらゆる手段を駆使して、あなたの地位を守ります。
なお、労働者を解雇するときには、少なくとも30日以上前に予告しなくてはならないとされており、この30日前に予告をしていない雇い主は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これを解雇予告手当といいます。したがって、この場合は、会社に対して、30日分の平均賃金の支払いを請求できます。
1年契約のパートで5年間働いてきましたが、先日、突然「今回は契約を更新しない」と言われました。理由を聞いてもはっきり教えてくれません。パートを続けたいのですが、無理なのでしょうか。
いくら契約期間が決まっていると言っても、これまで期間が満了しても何回も更新されてきたのに、今回だけは期間満了を理由に更新を拒絶するというのは簡単に認められることではありません。
あなたの場合のように、契約期間が定められている労働契約の期間満了の際に、契約を更新しないことは、解雇ではなく「雇い止め」と言いますが、雇い止めについても、これまで何回も契約を更新してきた場合には、解雇と同様に「正当な理由」が必要です。
たとえ契約期間が決まっていても、更新拒絶が認められない可能性は十分にありますから、ぜひ弁護士にご相談下さい。
東京にある本社で働いていますが、先日、上司から突然地方の支社に転勤するように言われました。転勤命令に従わなければならないのでしょうか。
最高裁判決では、業務上の必要性がない場合、業務上の必要性があっても不当な動機・目的がある場合や同じく業務上の必要性があっても転勤により労働者の受ける不利益が通常甘受すべき程度を著しく超える場合には、転勤命令が権利の濫用として無効であるとしています。
例えば、家族の介護をしている従業員に介護が不可能となるような転勤を命じた場合や、通勤時間が著しく長時間にならざるを得ないような転勤を命じた場合などには、不利益が非常に大きいものとして転勤命令が認められない場合をありえます。
会社の上司が、しつこく性的な冗談を言ってきたり、性的体験についての質問をしてきたりします。それが理由で、精神的なストレスから体調を崩してしまいました。法的手段をとることはできますか。
性的な冗談、性的体験についての質問などは、当然いわゆるセクハラにあたります。
程度にもよりますが、セクハラ行為が民法上の不法行為にあたると言えれば、あなたの受けた精神的苦痛に対する慰謝料のほか、セクハラ行為が原因で病気になった場合の通院費や欠勤せざるを得なかった分の給与などの損害賠償を請求することができます。加害者の行為が会社の職務上の行為と言える場合には、会社自体も「使用者責任」として損害賠償責任を加害者と連帯して負うことになります。
損害賠償額は、どのようなセクハラ行為が行われたのか、セクハラ行為によりどれだけの損害が発生したのかなどに応じて決定されますから、個別のケースでいくらになるかについて明確な基準はありません。もっとも、最近はセクハラについての社会の認知度が高まってきていることもあり、相当高額の賠償額が認められているケースがあります。
セクハラ行為の内容・程度によっては、加害者に刑事責任を問うこともできます。
セクハラに対しては、きちんと抗議すること、信頼できる上司や同僚に相談することで解決できれば一番良いのですが、そのような手段がとれない場合、そのような手段では解決できない場合には一人で悩まず、ぜひご相談ください。弁護士は、あなたの味方です。
会社の上司の怒り方が常軌を逸しています。先日も、ちょっとしたミスが原因で、皆のいる前で頭を小突かれ、長時間怒声を浴びせられました。法的に問題はないのですか。
職場の上司が、自己の地位や権限を利用して、部下の人格権を侵害することは、いわゆるパワーハラスメントにあたります。
通常の叱責の程度を越えた業務上の必要性のない叱責、必要性があっても部下に著しい精神的苦痛を与えるような叱責は、パワーハラスメントであり、セクハラと同様に民事上の不法行為となります。したがって、上司に損害賠償を請求することができますし、場合によっては会社にも損害賠償を請求することができます。
研修医ですが、当直もあり大変な勤務時間です。しかし、基本給と別に支給されるのは月にせいぜい数万円の当直手当だけです。これって仕方のないことでしょうか。
研修医が月200時間を超える時間外労働を強いられた挙句、自殺に至ったという痛ましいニュースがありました。生命を守る医療に従事する方がこのような扱いを受けていて良いはずがありません。
かつてあった同様の悲しい事件を機に、裁判上も研修医が労働法上の労働者であることが確認されており、通常の労働者と同様の権利が保障されています。 そのため、研修医にも勤務時間の制限があり、時間外勤務に対しては割増賃金の支払いを求められます。また、医師の当直・宿直は労働時間と認められるケースが多く、当直・宿直手当とは別に残業代の支払いを求められる可能性があります。
未払い賃金の請求権は、2年で時効により消滅してしまいます。事を荒立てては研修を修了できないのではないかとご心配であれば、お早めにご相談いただき、研修期間中に必要な証拠を揃えた上で、修了直後に過去2年分の未払い賃金を請求するということも可能です。
もっとも、過労死ラインと言われる月80時間以上の残業が続いているようなケースでは、命を守るためにも早めに弁護士に介入を求めていただければ幸いです。