離婚問題
夫と離婚したいのですが、応じてくれません。どうしたらよいでしょうか?
夫婦間で離婚の合意ができないときは、まず、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。調停を申し立てずに、いきなり離婚を求める裁判をすることはできません。調停では、裁判官1名と2名の調停委員が間に入って、話し合いを進めていきます。調停は本人だけでもすることができますが、調停の場には弁護士が付き添うこともできますし、あなたの代理人として弁護士だけが出席して、あなたの主張を代弁することもできます。
調停で解決できなかったときは、離婚訴訟を提起することになります。裁判で離婚する場合には、民法に定められた離婚原因が必要ですから、あなたは離婚原因が存在することを主張して立証しなければいけません。
離婚原因は、
- 相手に不貞行為があったこと
- 悪意で遺棄されたこと(正当な理由がないのに別居を始めた場合など)
- 相手の生死が3年以上明らかでないこと
- 相手が強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと(常時の入院を要する精神病など)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(暴行、賭事、飲酒癖のほか性格の不一致などもここに含まれます)
です。
訴訟になれば、専門的な事柄が多いため、弁護士に依頼して、あなたの言い分を法的に整理して主張してもらうことをお勧めします。
現在、夫と 離婚の話し合いをしています。私が子ども2人の親権者になることはほぼ決まっていますが、夫に養育費を請求できますか。また、離婚した後、夫が養育費を払い続けてくれるか不安です。養育費についてはどのように決めておけばいいでしょうか。
子を養育する義務は、親権の有無にかかわらず、決して消滅することはありませんから、夫に対して養育費の支払を請求することは当然可能です。
養育費の額は、基本的には、夫婦のそれぞれの収入や資力、学歴、生活程度などを考慮して、話し合いで決めます。話し合いがまとまらず調停や審判などに持ち込まれた場合には、家庭裁判所の作成している算定方式で決定されることになるでしょう。
離婚の合意はできていて、養育費についてのみ折り合いがつかない場合にも、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
養育費を負担する期間は、子が20歳に達するまでとするのが一般的ですが、大学卒業まで、または18歳までなど、それぞれの事情に合わせて定めることができます。
配偶者が離婚後に養育費を支払い続けてくれるか不安がある場合には、2人で決めた内容について公証役場で「公正証書」を作成しておけば、いざ支払が滞った場合に、裁判をしなくても給料を差し押さえることが可能になります(支払が滞った場合の対策については、次の相談例もご覧下さい)。
養育費の支払が滞っています。確実に支払ってもらう方法はあるでしょうか。
話し合いで決まった養育費の支払が滞っている場合には、調停成立の際に作成される調停調書やあらかじめ公証人役場で作成しておいた公正証書などのいわゆる「債務名義」があれば、それを利用して、裁判所に強制執行の申し立てをして、強制的に養育費を支払わせることができます。債務名義がない場合には、まず養育費の支払を求める裁判をして勝訴判決をもらわなければなりません。これは非常に手間がかかりますから、協議離婚で養育費の支払についてあっさり合意できた場合でも公正証書を作成しておくことをお勧めします。
養育費支払の強制執行は、一般の強制執行よりも強力で、一回でも支払が滞れば、未払いの分だけでなく、まだ支払期限が来ていない将来の分についても一括して強制執行の申立てができることになっています。この申立てが認められた場合には、相手の毎月の給料から「天引き」で養育費の支払を受けることができるのです。
もっとも、相手の給料から強制的に養育費を天引きするという手段をとった場合には、相手の勤労意欲を殺ぐ結果となって、相手が会社を辞めてしまって養育費の支払が不可能になってしまうこともありえます。
弁護士に依頼すれば、まず相手と交渉するなどの手段を尽くしたうえで、強制執行の時期を適切に選択するなど、あなたの権利を確実に実現していくことができます。
夫の浮気が発覚しました。離婚を考えていますが、慰謝料を請求することはできますか。どのくらいの慰謝料を払ってもらえるのでしょうか。
離婚に伴い精神的苦痛を受ける側は、相手に慰謝料の支払を請求することができます。したがって、配偶者の不貞行為や暴力行為などの有責行為が離婚原因となっている場合には、通常、慰謝料の支払を請求できます。
慰謝料の額については、婚姻期間に応じて大体の目安のようなものも一応存在します。しかし、離婚に至る経緯や家庭の事情は千差万別ですから、客観的な基準によって自動的に慰謝料額を弾き出すのは困難です。個別の事案における慰謝料額は、相手の有責性の程度や社会的地位・支払能力、子どもの年齢、婚姻期間など、様々な事情を考慮して決定されます。話し合いの中で提示された額に納得がいかない場合には、弁護士にご相談ください。
離婚をしたので財産分与を請求したいのですが、財産分与の対象になるのはどのような財産ですか。
財産分与というのは、夫婦が結婚生活の中で協力して築いてきた財産を、離婚の際に分配することを意味します。ただ、財産分与の守備範囲は非常に広く、離婚後の生活に困る配偶者を扶養するため、あるいは慰謝料として、財産が分配されることもあります。
ある財産が、財産分与の対象になるかどうかでもめるケースは非常に多いです。基本的には、財産分与の対象となる財産は、夫婦が協力して築いた財産だと言えます。結婚前からそれぞれが持っていた財産は分与の対象になりません。したがって、夫婦が共同で出資して、共有名義になっている不動産・車・有価証券などは当然分与の対象になります。共同で出資といっても、夫婦双方がお金を出していなければいけないわけではありません。例えば、妻が専業主婦の場合でも、夫の収入は妻が家庭を守ることによって得られているわけですから、夫の収入のみを使って購入した財産も、夫婦で協力して築いた財産になるのです。また、たとえ、一方の単独名義になっている財産でも、実際には夫婦の協力で築いた財産と言えるわけですから、財産分与の対象になります。さらに、名義が存在しない家電製品・家具など分与の対象になります。
分与にあたっては、その財産を得るのにどれくらい貢献したかという「寄与度」が考慮されますから、常に夫婦が5割ずつ取れるわけではありません。また、財産分与は離婚後2年以内に請求しなければならないことにご注意ください。
その他、分与の対象になるかどうかで判断が分かれることが多いのは、離婚後に支払われる予定の退職金(支給時期まであと数年で、支払われる可能性がかなり高い場合に、分与が認められた例があります)、将来満期が到来する保険金、配偶者の経営する会社の財産などです。結局は、その財産の取得に対する貢献の有無・程度などによって決まりますが、判断が難しいと思われた場合にはぜひ弁護士に相談されることをお勧めします。
夫が愛人を作って家を出て行って7年になります。夫は自分で浮気をしたにもかかわらず、私に再三にわたって離婚を求めてきます。子どももいますし、離婚したくありません。もし裁判ということになった場合、夫の身勝手な要求が認められることがあるのでしょうか。
配偶者の一方が離婚を要求してきて、他方がこれに同意できない場合には、調停で離婚が成立することはないでしょうから、最終的に裁判で決着をつけることになります。
裁判所は、長い間、浮気などにより自ら離婚の原因を作った者(有責配偶者)からの離婚請求を認めてきませんでしたが、ある時期からは、次のような条件がある場合には離婚が認められる場合があると判断するようになっています。
その条件とは、簡単にいうと
- 相当長期間の別居
- 夫婦の間に未成熟子がいないこと
- 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれるなど、離婚請求を認めることが著しく正義に反するといえるような特段の事情がないこと
です。ただし、1については、どの程度が相当長期の別居期間と言えるか(8年で認められたケースもあります)、2については、何歳の子どもが未成熟子と言えるか(17歳の子どもがいても認められたケースもあります)が問題となります。
結局のところ、個々のケースで離婚が認められるかは、1.2のほかに、不貞行為の時期や不貞行為と結婚生活の破綻との前後関係や別居後の生活状況、離婚が認められた場合の相手方が陥る状況など様々な事情を総合的に考慮して、決定されることになるのです。
妻と離婚に向けて話し合いをしています。夫婦の間では、離婚すること自体について合意していますが、相手は、離婚後は子どもたちと会わせないと言っています。子どもたちと会う権利は認められないのでしょうか。
離婚によって夫婦は他人になりますが、親権がどちらにあろうと親子の関係が消滅することはありません。親が子に会いたいと思うのは当然のことです。そこで、離婚して、親権者(または監護権者)にならなかった一方の親には、未成年の子どもと会って、共に時間を過ごす権利が認められています。面接交渉権といわれている権利です。
離婚の裁判では、離婚を認める判決は出ても、面接交渉させることを相手に命じるような判決は出ません。あなたの場合、まず、財産分与や親権者など既に合意できている事項についてだけ取り決めて離婚を成立させ、そのうえで家庭裁判所に調停を申し立てて、お子さんたちとの面接交渉を求めるのがよいと思います。
もっとも、いくら面接交渉権が権利であるとはいっても、「子の福祉または子の利益」が最も優先されますから、親と面接交渉することが子どもに悪影響を与えると判断されればその権利は制限されます。例えば、親が子どもに暴力を振るったことが原因で離婚したような場合には、面接交渉は認められません。また、離れて暮らしている親と時折会うことが、新しい生活に馴染もうとしている子どもにかえって悪影響であると考えられるような場合にも面接交渉が制限されることがありえます。
調停の場には、弁護士が付き添うことができますし、弁護士があなたの代理人としてあなたの主張を代弁することもできます。お一人で悩まず弁護士にご相談ください。